社会福祉法人若鮎会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人若鮎会(以下「当法人」という。)の役員及び評議員の報酬及び実費弁償等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 報酬等とは報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員の報酬等は、無報酬とする。 2 評議員の報酬等は、定款第8条で定めるとおり、無報酬とする。
(費用)
第4条 役員等が職務の遂行に当たって費用を要する場合は、当該費用を支給することができる。
(職員への不適用)
第5条 職員を兼務する役員等には、この規程は適用しない。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則
この規程は、平成29年7月1日より施行する。
1役員・評議員名簿
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